このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。
今回は、民法の後見監督人の欠格事由の問題となっています。
後見監督人の欠格事由の問題(民法)
次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
成年後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、成年後見監督人となることができない。
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解答:正しい
成年後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、成年後見監督人となることができません。
【補足】
後見人は、代理権、財産管理権などの権限が与えられています。
この権限が濫用されますと、
被後見人に不利益を与える可能性があります。
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そこで、
後見人を監督する人が必要となる場合があります。
後見人を監督する人、この人が後見監督人!ということになります。
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後見監督人の選任についてですが、
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができます。
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後見監督人の欠格事由についてですが、
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができません。
※直系血族とは、子供や親などのことです。
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