農地法については、農地法3条の許可、農地法4条の許可、農地法5条の許可について、学習していきます。
農地法の用語等
1.農地
農地とは、耕作の目的に供される土地のことです。農地に該当するか否かについては、現況で判断されることになり、土地登記簿上の地目とは、関係がありません。
【補足】
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2.採草放牧地
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。採草放牧地に該当するか否かについては、農地と同じく、現況で判断されることになり、土地登記簿上の地目とは関係ありません。
3.権利移動
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転することを権利移動といいます。
【補足】
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4.農地所有適格法人
農地を所有しようとする場合、農地所有適格法人の要件を満たす必要あります。
ただ、農地を借りて農業を営む法人については、農地所有適格法人の要件を満たしていなくてもいいです。
農地法3条の許可
【1】原則
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権などの使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、原則、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。
【補足】
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【2】例外
下記のいずれかに該当する場合、農地法3条の許可が不要となります。
- 国、都道府県が権利取得者となる場合
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民事調停法による農事調停によって権利が設定され、又は移転される場合
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土地収用法等によって、権利が収用され、又は使用される場合
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相続や遺産分割による権利の取得。この場合、許可は不要となりますが、遅滞なく、農地等の存する農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
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包括遺贈、特定遺贈(相続人に対するものに限ります)による権利の取得。この場合、許可は不要となりますが、遅滞なく、農地等の存する農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
【補足】 国や都道府県が、農地を取得する場合に、許可が不要になります。これに対し、国や都道府県から農地を取得したとしても、許可が不要とはなりません。 |
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