区分所有法は、区分所有建物(分譲マンションなど)について規定しています。
専有部分と共用部分
専有部分
専有部分とは、区分所有権の目的となる建物の部分のことです。簡単にいいますと、マンションの101号室、102号室などの各部屋のことです。区分所有権とは、専有部分を所有するための権利のことです。
|
【補足】 甲さんが、AマンションのB号室を購入した場合、Aマンションを区分所有建物、B号室を専有部分、B号室の所有権を区分所有権、区分所有権を有することになった甲さんを区分所有者といいます。 |
共用部分
共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属さない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物のことをいい、法定共用部分と規約共用部分があります。
法定共用部分
法定共用部分とは、専有部分以外の建物の部分(廊下や階段やエレベーター室など)、専有部分に属さない建物の附属物(エレベーター設備、電気設備、ガス配管設備など)のことであり、区分所有者全員が使用することができるのが当然なものです。
|
【補足】 法定共用部分は、規約の定めにより、特定の区分所有者の専有部分とすることはできません。 |
規約共用部分
規約共用部分とは、専有部分とすることができる建物の部分(管理人室、集会室など)、附属建物(物置、車庫、倉庫などマンションとは別個の所有権の対象となるもの)を規約により共用部分とすることができる部分のことです。
なお、規約共用部分である旨を登記することにより第三者に対抗することができます。
この続きは、
教材購入者専用ページ内にあるテキストをご利用ください。
|
販売教材の詳細はこちら |
|
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております |

-e1760533051531.png)
-680x156.png)
-680x155.png)
.png)
.png)
