留置権
留置権とは
留置権とは他人の物を留置することにより、相手方に弁済を間接的に促すための権利であり、法定担保物権です。法定担保物権とは、法律上の一定の要件を満たした場合に、自動的に発生する担保物権のことです。
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【補足】
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留置権の成立要件
他人の物を占有している者(不法行為によって占有を始めた者を除く)が、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済期が到来したのにもかかわらず、債権の弁済を受けない場合、弁済を受けるまで、その物を留置できます。
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【補足】
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【例題1】 Aの土地を借りてきた借地権者Bが、その土地上に建物を建築し、生活をしていた。その後、期間満了により土地の賃貸借契約が終了し、Bは、建物買取請求権を行使した場合、その行使により生じた代金債権を被担保債権として、建物及び土地について留置権を主張することができるのか。 【解答・考え方】
【例題2】 Aの建物を借りてきた賃借人Bが、Bに対して造作買取請求権を有している場合、Bは、造作買取請求権により生じる代金債権を被担保債権として、建物について留置権を主張することができるのか。 【解答・考え方】 造作買取請求権により生じる代金債権は、造作(エアコン等)により生じる債権です。その代金債権は、その物(造作)に関して生じた債権であり、建物に関して生じた債権に該当することにはなりません。したがって、Bは、建物について留置権を主張することができません。 【例題3】 Aが所有している建物について、Bとの間で賃貸借契約を締結し、Bは、その建物で生活をしていた。その後、Bが、賃貸借契約期間中に、その建物に不可欠な修繕をした。その後、賃貸借契約が終了した場合、Bは、その修繕により生じた代金債権を被担保債権として、その建物について留置権を主張することができるのか。 【解答・考え方】 Bが、賃貸借契約期間中に修繕をした場合、Bは、留置権を主張することができます。要するに、Bは、修繕による代金の返済を受けるまでは、その建物で生活を続けることができます。ただし、留置権を行使して、建物で生活をしている間、Bは、賃料相当額を支払う必要があります。 【例題4】 Aが所有している建物をBに譲渡したが、登記をしていなかった。その後、Aが、Cとの間で売買契約を締結し、登記をした。この場合、A・C間の売買契約が有効となり、その建物はCのものになります。そして、Bは、Aに対して損害賠償請求権を有することになります。Bは、この損害賠償請求権を基に留置権を行使することができるのか。 【解答・考え方】 判例上、損害賠償請求権は、建物に関して生じた債権ではないので、Bは、留置権を行使することができません。そもそも留置権は、物を留置することにより、間接的に代金の弁済を促すものであり、この場合、Bが、損害賠償を受けるまで建物を明け渡さないとAに主張したところで、その建物の所有者は、Cとなっており、Aにとっては、何の効力も生じません。 |
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