用益物権には、地上権、地役権、永小作権、入会権があります。そのうち、地上権、地役権、永小作権について見ていきます。
地上権
地上権とは
地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利のことです。
【補足】
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区分地上権
地上権は、土地の地下の部分や土地の空中の部分だけを利用したいときにも、その部分だけに設定できます。
ある土地に地上権や賃借権を設定している場合においても、区分地上権を設定することができます。しかし、この場合には、地上権者等の承諾が必要となります。
【補足】 土地の地下部分を利用したいとは、例えば、地下鉄や地下の商店街等の場合であり、土地の空中の部分だけを利用したいとは、高速道路や高架線等の場合です。 このような地上権を、区分地上権といいます。 |
地上権の譲渡等
地上権者は、地主の承諾を得ることなく、地上権を譲渡したり賃貸したりすることができます。
【補足】
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地上権の存続期間
地上権の存続期間は、当事者間で自由に決めることができます。なお、永久の地上権を設定することもできます。しかし、借地借家法上の制限を受けることになります。(詳しくは、「借地借家法」の項目で見ていきます)
- 当事者間で存続期間を定めなかった場合には、慣習に従います。
- 当事者間で存続期間を定めず、かつ、慣習がない場合、当事者の請求によって、裁判所が20年以上50年以下の範囲で存続期間を定めていきます。
【補足】
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地上権の登記
地上権は、登記をすることにより第三者に対抗(=主張)することができます。
地上権者が、地上権の登記を地主に請求した場合、その地主は、その登記に協力する義務があります。
【補足】
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地代について
- 地上権者は、地上権の地代を必ずしも支払う必要はありません。
- 当事者間で、地代を支払うという特約がある場合、地上権者は、地上権の地代を支払う必要があります。
- 特約により、地上権の地代を支払わなければならない地上権者が、引き続き2年以上、その地代の支払いを怠ったときは、地主は、地上権の消滅を請求することができます。
【補足】
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地上権の放棄等
無償の地上権の場合、いつでも自由に放棄することができます。
有償の地上権の場合で、存続期間を定めなかったときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払えば、放棄することができます。
有償の地上権の場合で、存続期間を定めたときは、原則、存続期間中に放棄することができません。
【補足】
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この続きは、
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