用益物権テキスト

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民法の代理の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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用益物権には、地上権、地役権、永小作権、入会権があります。そのうち、地上権、地役権、永小作権について見ていきます。

地上権

地上権とは

地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利のことです。

【補足】

  1. 地上権は、工作物又は竹木を所有するため、他人の土地を使えるということです。
  2. 他人の土地を使えるという意味で、賃借権にも似ていますが、地上権は、物権(=物を自分のものとして自由にできる)であるのに対し、賃借権は、債権(=物を自分のものとして自由にできない)です。
  3. 工作物とは、建物等のことです。
  4. 地上権は、土地の一部分についても設定できます。

区分地上権

地上権は、土地の地下の部分や土地の空中の部分だけを利用したいときにも、その部分だけに設定できます。

ある土地に地上権や賃借権を設定している場合においても、区分地上権を設定することができます。しかし、この場合には、地上権者等の承諾が必要となります。

【補足】

土地の地下部分を利用したいとは、例えば、地下鉄や地下の商店街等の場合であり、土地の空中の部分だけを利用したいとは、高速道路や高架線等の場合です。

このような地上権を、区分地上権といいます。

地上権の譲渡等

地上権者は、地主の承諾を得ることなく、地上権を譲渡したり賃貸したりすることができます。

【補足】

  1. 物権である地上権の譲渡や賃貸は、地主の承諾は不要です。
  2. 地上権者とは、地上権を有している人のことです。
  3. 地主を地上権設定者と言います。
  4. 当事者間で、地上権を譲渡することを禁止する特約を定めることができますが、この特約は登記ができない(=公示する方法がない)ので、登記等を備えた第三者には対抗することができません。
  5. 地上権に抵当権を設定することもできます。

地上権の存続期間

地上権の存続期間は、当事者間で自由に決めることができます。なお、永久の地上権を設定することもできます。しかし、借地借家法上の制限を受けることになります。(詳しくは、「借地借家法」の項目で見ていきます)

  1. 当事者間で存続期間を定めなかった場合には、慣習に従います。
  2. 当事者間で存続期間を定めず、かつ、慣習がない場合、当事者の請求によって、裁判所が20年以上50年以下の範囲で存続期間を定めていきます。

【補足】

  1. 地上権の存続期間とは、簡単に言うと、地上権を使える期間です。存続期間は、先ず、当事者で決めます。決まらなかったら、慣習に従います。慣習もなければ、裁判所が定めます。
  2. 借地借家法の規定によれば、建物の所有を目的とする地上権については、最短30年以上という存続期間の規定があります。(詳しくは、「借地借家法」の項目で見ていきます)

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