このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。
今回は、民法の法定地上権の問題となっています。
法定地上権の問題(民法)
次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
更地に抵当権が設定された後に建物が築造された場合、抵当権者がその築造をあらかじめ承認していたのであれば、法定地上権は成立する。
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解答:誤り
更地に抵当権を設定するということは、法定地上権の成立要件の1つである「抵当権の設定当時、土地の上に建物が存在すること」には該当しない!ということになります。
ですので、法定地上権は、成立しません。
なお、抵当権者が承認していたとしても同じです。
【補足】
更地に抵当権が設定された場合、法定地上権は成立しませんが、
その理由を具体例を使って見ていきます。(詳しくはポイント解説ページでご確認ください)
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AがBに200万円を貸しました。この際に、担保として、Bが所有している甲土地(更地)に抵当権を設定しました。
なお、
抵当権者Aからすれば、更地に抵当権を設定してますので、価値が200万円と思って抵当権を設定しています。
言い方を変えますと、
Aは、甲土地を競売にかければ、200万円を回収できると思って、お金を貸しています。
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その後、
Bが、甲土地上に建物を建てました。
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この場合において、法定地上権が成立する!という結果になりますと、
法定地上権負担付きの甲土地!ということになりますので、価値が下がります。(例えば160万円に下がったとします)
そもそも、更地を購入するのと、法定地上権負担付きの土地を購入するのとでは、価値が異なることになります。
当然、自由に使うことができる更地の方が価値が高くなります。
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上記の結果、
抵当権者Aは、200万円を回収できると思っていたところ、160万円しか回収できなくなります。
これでは、Aが、かわいそうです。
そこで、法定地上権は成立しない!ということになります。
なお、たとえ、Bが建物を建築することにつき、あらかじめ、抵当権者Aが承認していたとしても、法定地上権は成立しないことになります。
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