このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。
今回は、民法の通謀虚偽表示の問題となっています。
通謀虚偽表示の問題(民法)
次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたCは、民法94条2項の第三者に該当する。
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解答:誤り
民法94条2項において、「通謀虚偽表示による無効は善意の第三者に対抗できない。」と規定されています。
そして、
仮装名義人(B)に金銭を貸し付けた一般債権者(C)は、民法94条2項の第三者に該当しないことになります。
【補足】
民法94条2項において、「通謀虚偽表示による無効は善意の第三者に対抗できない。」と規定されています。
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民法94条2項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人(相続人など)以外の者であって、虚偽表示の外形を基礎として、新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者のことです。
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例えば、Aが自己所有の土地をBに仮装譲渡し、CがBに対して、お金を貸していたとします。
この場合、単なる一般債権者Cは、民法94条2項の第三者に該当しないことになります。
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少しだけ理由を説明しますが、理由は覚える必要はありません。
仮に、仮装譲渡前に、CがBにお金を貸していた場合には、「新たに法律上の利害関係を有するに至った!」とはいえませんし、
仮に、仮装譲渡後に、CがBにお金を貸していたとしても、「土地があるから、お金を貸した!」とはいえません。
ですので、一般債権者Cは、民法94条2項の第三者(虚偽表示によって生じた外観に基づいて、新たな、法律上の利害関係をもった者)に該当しないことになります。
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これに対し、
お金を貸す際に、担保として、土地に抵当権を設定する場合には、「土地を担保としているからこそ、お金を貸している。」といえます。
ですので、
仮装譲渡された不動産に抵当権を設定した抵当権者は、民法94条2項の第三者(虚偽表示によって生じた外観に基づいて、新たな、法律上の利害関係をもった者)に該当することになります。
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