今から、宅建士試験の民法【債務不履行・弁済・相殺】で暗記して頂きたい条文や判例等を掲載します。
ただ、その中には、あえて、間違っている文章を掲載しています。
じっくり読み、間違った文章を探してください。
債務不履行【民法】
間違った文章を探し出してください。なお、正しい文章については、正確に暗記してください。
- 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
- 胎児は、債務不履行による損害賠償請求権の主体となることができる。
- 原則、解除するためには、解除権を有する者の相手方に対する一方的な意思表示によって行い、相手方の承諾は不要である。
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弁済・相殺【民法】
間違った文章を探し出してください。なお、正しい文章については、正確に暗記してください。
- 債権者があらかじめその受領を拒み又は債務の履行について債権者の行為を要するときは弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
- 弁済と受取証書の交付は、同時履行の関係に立たない。
- 自働債権が時効により消滅した後であっても、その消滅以前に相殺適状になっているのであれば、相殺することができる。
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