相殺テキスト

AがBから100万円を借りました。BもAから80万円を借りました。Aは、Bに対して80万円のお金を貸しているので、80万円(対等額)についてはチャラにして、20万円のみをお金で返すことができます。この場合の、「80万円については、チャラにしましょう」ということが相殺です。

【補足】

  1. A側から相殺しようとした場合、AがBに貸している80万円の債権のことを自働債権といいます。また、BがAに貸している100万円の債権のことを受働債権といいます。

  2. B側から相殺しようとした場合、BがAに貸している100万円の債権のことを自働債権といいます。また、AがBに貸している80万円の債権のことを受働債権といいます。

  3. 相殺することが可能な状態のことを相殺適状といいます。

相殺するための要件

相殺は、どんな場合でもできるのではありません。相殺することができる要件として、下記の要件を満たす必要があります。

同一当事者間に相対立する債権が、有効に存在していること

【補足】

  1. 相殺の大前提として、お互いに、債権を有していることです。

  2. 原則、債権が消滅した場合、相殺できません。

原則、「同一当事者間に相対立する債権が、有効に存在していること。」が要件となるのですが、例外がありますので、例題を使って見ていきます。

【例題】

AがBに対して債権を有しており、BもAに対して債権を有しています。その後、AがBに対して有する債権が時効により消滅した。この場合、対立する債権が存在しないため、Aは、相殺することができないのか。

【解答】

債権が時効により消滅した後であっても、その消滅以前に相殺適状になっているのであれば、Aは、相殺することができます。

なお、この他にも例外がありますので、各分野(債権譲渡・保証)のテキストで確認してください。

両債権が、同種の目的を有すること

【補足】

  1. 同種の目的とは、例えば、AがBに対して金銭債権を有し、BもAに対して金銭債権を有する場合のように、両債権が、金銭債権であることです。

  2. また、AがBに建物を売却した場合のように、両債権が、建物の引渡請求権と代金債権のときには、同種とはいえません。

  3. なお、両債権が生じた原因、両債権の金額、両債権の履行期、両債権の履行地については、同じである必要はありません。

両債権が、弁済期にあること

【補足】

  1. 原則、両債権が弁済期にあることが要件となっています。ただし、例外として、自働債権については、弁済期にある必要があるが、受働債権については、期限の利益を放棄することにより、弁済期前であっても要件を満たすことになります。

  2. AがBにお金を貸し、返済期日が3月10日です。BもAに対しお金を貸し、返済期日が4月10日です。

    この場合、3月10日になれば、Aから相殺することができます。3月10日前(自働債権の弁済期前)に相殺できないのは、例えば、Bからすれば、3月10にお金を返せばいい!と思っており、Bの思いを無視してはいけないからです(相手方Bの期限の利益を奪ってはいけません)。これに対しAは、4月10日に弁済をすればいいのですが、お金を用意できたAが、自分から4月10日前に弁済することは何も問題が生じません(期限の利益を放棄することは問題ありません)。

    また、Bは、4月10日になれば相殺することができます。Bから見た場合、自働債権の弁済期が、4月10日だからです(相手方Aの期限の利益を奪ってはいけません)。

  3. 期限の定めのない債務の場合、その債権が成立したと同時に弁済期にあるといえますので、いつでも、相殺することができます。

両債権の性質上、相殺を許さないものでないこと

例えば、自働債権に同時履行の抗弁権がついている場合には、相殺できません。

【例題】

AがBに建物を売却し、その建物の引渡しと建物の代金支払が同時に履行すべきとしています。そして、Bは、Aに対してお金を貸しています。この場合、Aは、Bに対して相殺することができるのでしょうか。

【解答・考え方】

  1. Bは、建物の引渡しを受けることもなく、建物の代金を支払う必要はありません。建物を引き渡さないAが、勝手に、Bに代金の支払を強制するのはおかしいです。したがって、Aからは、相殺することができません。Aの自働債権(代金債権)には、同時履行の抗弁権がついているということです。
  2. Bは、建物の引渡しを受けることもなく、建物の代金を支払う必要はありません。しかし、建物の引渡しを受けていないBが、Aに強制されることもなく、自ら進んで代金を支払うのは、何も問題がありません。したがって、Bからは相殺することができます。Bの自働債権(貸金債権)には、同時履行の抗弁権がついていないということです。

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