報酬の計算
高額な報酬の受領を防止するために、報酬額の限度が定められています。
売買・交換の媒介の場合の報酬限度
速算法
下記で計算した額が報酬限度となります。
1.取引代金が200万円以下の場合
取引代金×5%
2.取引代金が200万円超~400万円以下の場合
取引代金×4%+2万円
3.取引代金が400万円超の場合
取引代金×3%+6万円
消費税を考慮しないパターン
1.依頼者の一方から報酬を受領する場合
上記の速算法で計算した額が、報酬の限度額となります。
【例題】 売主Aから宅地の売買の媒介の依頼を受けた宅建業者Bが、買主Cとの間で、代金600万円とする売買契約を締結させた場合、Bは、Aから受けることができる報酬の限度額は? 【解答・考え方】
|
2.依頼者の双方から報酬を受領する場合
上記の速算法で計算した額の2倍が、報酬の限度額となります。
【例題】 売主Aからも買主Cからも宅地の売買の媒介の依頼を受けた宅建業者Bが、A・C間で、代金600万円とする売買契約を締結させた場合、Bは、A及びCから受けることができる報酬の限度額は? 【解答・考え方】 600万円×3%+6万円=24万円が限度となります。 そして、両者から媒介の依頼を受けているので、24万円×2=48万円となります。 |
3.複数の宅建業者が、媒介業者となる場合
【例題】 宅建業者A及びBが、売主から宅地の売買の媒介の依頼を受け、宅建業者Cは、買主から媒介の依頼を受けた。そして、代金600万円とする売買契約を締結させた場合、A、B、Cが、受け取ることができる報酬の限度額は? 【解答・考え方】
|
4.交換の場合
売買の場合は、代金を基準に基づいて、計算しますが、交換の場合は、評価額を基準にして、上記の速算法に基づいて、計算します。ただし、互いに評価額が異なる交換の場合もあります。この場合、金額が多いものの方を基準にして、計算します。
【例題】 依頼者の一方から、媒介の依頼を受けた宅建業者Aが、800万円の宅地と600万円の宅地を交換する契約を締結させた場合、Aは、依頼者の一方から受け取ることができる報酬の限度額は? 【解答】 800万円×3%+6万円=30万円が限度となります。 |
この続きは、
教材購入者専用ページ内にあるテキストをご利用ください。
販売教材の詳細はこちら |
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております |