宅建業免許の区分等
宅建業の免許は、都道府県知事免許と国土交通大臣免許に分かれます。
【補足】 免許は、個人だけでなく、法人でも受け取ることができます。なお、「個人に対して付与される免許」と「法人に対して付与される免許」は、別個のものです。 ですので、免許を受けている個人が、新たに法人を設立して宅建業を営む場合は、新たに法人業者としての免許を受けなければなりません。 |
都道府県知事免許
宅地建物取引業(以下、宅建業といいます)を営もうとする者(以下、宅建業者といいます)は、1つの都道府県の区域内にのみ、事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません。
【補足】
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国土交通大臣免許
宅建業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
【補足】 2つ以上の都道府県内に事務所を設定して、宅建業を営む場合、国土交通大臣免許を受ける必要があります。例えば、甲県に建設業を営む本店を有し、乙県に宅建業を営む支店を有する場合、国土交通大臣免許を受ける必要があります。 |
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