宅建業者に対する監督処分
宅建業法の規定に違反せず、適正な宅建業務を行うことができるように、行政指導として宅建業者への指導、助言等があり、違反行為をした宅建業者は、行政処分として、指示処分、業務停止処分、免許取消処分を受けます。
指示処分
指示処分とは、「それはダメ、こうしなさい」と命じることです。なお、指示処分は、「しなければならない(義務)」ではなく、「することができる(任意)」です。
指示処分を受けた宅建業者が、その指示に従わなかった場合、業務停止処分の対象となります。また、情状が、特に重い場合、免許取消処分の対象となります。
指示処分の対象となる主な行為とは
宅建業者が、下記の事由に該当した場合、免許権者等は、その宅建業者に対し、指示処分をすることができます。
- 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
- 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
- 業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき。
- 宅地建物取引士が、監督処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき。
- 宅建業法の規定に違反したとき。
誰が指示処分をすることができるのか
- 免許権者
- ある都道府県で、指示処分の対象となる行為を行った場合の、ある都道府県の知事
【補足】 例えば、甲県知事の免許を受けている宅建業者が、乙県内で指示処分の対象となる行為を行った場合、免許権者である甲県知事のみならず、乙県知事も、その宅建業者に対して指示処分をすることができます。 |
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