地価公示法テキスト

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

【地価公示法の流れ】

→土地鑑定委員の任命

→標準地の選定

→鑑定評価及び価格の判定

→公示

→書面等の送付及び閲覧となります。

土地鑑定委員の任命

地価公示法等に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下、委員会といいます。)を置きます。

委員会は、土地鑑定委員7人をもって組織します。なお、委員のうち6人は、非常勤とします。

土地鑑定委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命していきます。

標準地の選定

土地鑑定委員会が、公示区域内の土地から標準地を選定します。

【補足】

  1. 公示区域は、都市計画法に規定する都市計画区域及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除きます。)で、国土交通大臣が定めるものです。よって、都市計画区域外の土地についても標準地として選定される場合があります。なお、国土利用計画法の規定により指定された規制区域については、公示区域に含まれません。

  2. 標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとされています。

鑑定評価及び価格の判定

鑑定評価

標準地が選定されると、標準地について、毎年1回2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価をさせていきます。

なお、不動産鑑定士は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して、鑑定評価を行わなければなりません。

【補足】

  1. 上記は、不動産鑑定評価基準の鑑定評価方式である原価法による積算価格、取引事例法による比準価格、収益還元法による収益価格の3つを総合的に勘案して、鑑定評価を行うということです。

  2. 標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額及び価格判定の基準日、鑑定評価額の決定の理由の要旨等の一定事項を記載した鑑定評価書を提出しなければなりません。

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