このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。
今回は、宅建業法の営業保証金の問題となっています。
営業保証金の問題(宅建業法)
次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
宅地建物取引業者A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。
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解答:正しい
宅建業者A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90です。
【補足】
営業保証金の供託については、現金に限定されておらず、一定の有価証券(株式を除く)でも行うことができます。
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一定の有価証券で営業保証金を供託する!ということになりますと、評価額という話が出てきます。
評価額は、以下のとおりです。
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国債証券⇒額面金額
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地方債証券、政府保証債証券⇒額面金額の90%
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一定の有価証券(手形、小切手、株券は除く)⇒額面金額の80%
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