地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
【地価公示法の流れ】
→土地鑑定委員の任命
→標準地の選定
→鑑定評価及び価格の判定
→公示
→書面等の送付及び閲覧となります。
土地鑑定委員の任命
地価公示法等に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下、委員会といいます。)を置きます。
委員会は、土地鑑定委員7人をもって組織します。なお、委員のうち6人は、非常勤とします。
土地鑑定委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命していきます。
標準地の選定
土地鑑定委員会が、公示区域内の土地から標準地を選定します。
【補足】
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鑑定評価及び価格の判定
鑑定評価
標準地が選定されると、標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価をさせていきます。
なお、不動産鑑定士は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して、鑑定評価を行わなければなりません。
【補足】
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