主な罰則内容
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- 下記のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科(両方の刑が科されることです)します。
1)不正の手段によって免許を受けた者
2)無免許で宅建業を営んだ者
3)名義を貸すことによって、他人に宅建業を営ませた者
4)業務停止処分に違反して業務を営んだ者
- 勧誘時等において、重要事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をした者は、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科します。
- 不当に高額の報酬を要求した者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。
- 下記のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科(両方の刑が科されることです)します。
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