主な罰則内容
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- 下記のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科(両方の刑が科されることです)します。
1)不正の手段によって免許を受けた者
2)無免許で宅建業を営んだ者
3)名義を貸すことによって、他人に宅建業を営ませた者
4)業務停止処分に違反して業務を営んだ者
- 勧誘時等において、重要事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をした者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科します。
- 不当に高額の報酬を要求した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。
- 下記のいずれかに該当する者は、6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれを併科します。
1)営業保証金を供託した旨の届出をすることなく、事業を開始したとき
2)誇大広告等の禁止の規定に違反したとき
3)不当な履行遅延の禁止の規定に違反したとき
4)手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をした者
- 下記のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処します。
1)免許申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
2)免許を受けない者は、宅建業を営む旨の表示をし、又は宅建業を営む目的をもって、広告をしてはならないが、この規定に違反した者
3)宅建業者は、自己の名義をもって、他人に、宅建業を営む旨の表示をさせ、又は宅建業を営む目的をもってする広告をさせてはならないが、この規定に違反した者
4)事務所等に法定の数の専任の宅地建物取引士を置かないで事務所等を開設した者又は専任の宅地建物取引士の設置義務違反をしているが、2週間以内に必要な措置を執らなかった者
5)国土交通大臣が定めた額を超える報酬を受領した者
- 下記のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科(両方の刑が科されることです)します。
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