このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。
今回は、民法の相殺(抗弁権が付着している場合)の問題となっています。
相殺の問題(民法)
次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
債権につき、弁済期が到来していれば、その債権の債務者が同時履行の抗弁権を有していても、その債権の債権者は、その債権を自働債権として、相殺をすることができる。
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解答:誤り
自働債権に同時履行の抗弁権が付いている場合には、相殺することができません。
【補足】
自働債権に同時履行の抗弁権が付いている場合、相殺できません。
これに対し、
受働債権に同時履行の抗弁権が付いている場合、相殺できます。
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具体的に見ていきますが、
例えば、
Aは、Bに対して、自分の不動産を500万円で売却したとします。
この場合、
Aは、Bに不動産を引き渡す必要があります。
一方、
Bは、Aに代金を支払う必要があります。(Aは、代金債権を取得します)
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これらは、
「先に代金を支払いましょう!」や「先に不動産を引き渡しましょう!」となっているのではなく、「同時にしましょう!」ということになります。
これが、同時履行の抗弁権です。
つまり、
Aは、代金の支払がなされるまで、建物の引渡しを拒むことができます。
一方、
Bは、建物の引渡しがなされるまで、代金の支払を拒むことができます。
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その後、Bは、Aに対して500万円を貸しました。(Bは、貸金債権を取得します)
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この場合、
AのBに対する代金債権とBのAに対する貸金債権とを相殺することができるのかどうか?
ここが問題となってきますが、
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Aが、不動産の代金はいらないから借金をチャラにしよう!と言うことができません。つまり、Aから相殺することができません。
法律的に言いますと、Aが有している代金債権(自働債権)に同時履行の抗弁権がついていますので、Aから相殺することができません。
理由を見ていきます。
現時点では、
Aは、Bに不動産を引き渡す必要があります。また、Bに借金を返す必要があります。
一方、
Bは、Aに代金を支払う必要があります。
例えば、Aから相殺することができたとします。その結果、不動産の代金と借金がチャラになりますので、以下のように、Bに不動産を引き渡す!ということだけが残ります
Aは、Bに不動産を引き渡す必要があります(←ここだけが消えない)。また、Bに借金を返す必要があります(←相殺によって消える)。
Bは、Aに代金を支払う必要があります(←相殺によって消える)。
これって、すごく怖いことです。だって、Aが不動産を引き渡す保証がないですよね。
そもそも、Aが不動産を引き渡さないのなら、Bは、代金の支払を拒むことができました。しかし、相殺の結果、その代金がなくなっていますので、Bは、Aに対して、「不動産を引き渡さないのなら、代金を支払わないぞ!」と言えません。
これは怖いです。
そこで、
Bを保護する観点から、Aからは、相殺することができません。
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上記と異なり、
Bが、お金を返す必要はないから、不動産の代金とチャラにしよう!と言うことができます。つまり、Bから相殺することができます。
法律的に言いますと、Bが有している貸金債権(自働債権)に同時履行の抗弁権が付いているのではなく、Aが有している代金債権(Bから見れば受働債権)に同時履行の抗弁権が付いているだけ、つまり、同時履行の抗弁権を放棄するだけですので、Bから相殺することができます。
理由を見ていきます。
例えば、Bから相殺した結果、不動産の代金と借金がチャラになりますので、以下のように、Bに不動産を引き渡す!ということだけが残ります。もちろん、上記と同じです。
Aは、Bに不動産を引き渡す必要があります。また、Bに借金を返す必要があります。
Bは、Aに代金を支払う必要があります。
これって、すごく怖いことです!とは言えません。
だって、Bから相殺しているんですよね。正直、怖いのなら、相殺するなよ!となります。
Bを保護する必要はありませんので、Bからは、相殺することができます。
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