手付には、違約手付や解約手付等があります。
民法の規定上、手付の額をいくらにするかは制限されていません。
しかし、宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、すなわち、素人である買主保護のために一定の制限が、宅建業法上、規定されています。
手付額の限度
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。
【補足】
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