平成28年度の宅建士試験は、平成28年4月1日に施行されている法律から出題されることになります。
なので、平成28年4月1日に施行される改正農地法を勉強しなければなりません。
農地法4条、5条の許可権者
以前までは、農地法4条、5条の許可権者は、原則、都道府県知事で、農地の面積が4ヘクタールを超えていれば、農林水産大臣でした。
今回の改正により、農地法4条、5条の許可権者は、原則、都道府県知事で、指定市町村の区域内にあっては、指定市町村の長となりました。
そして、「4ヘクタール超である場合、農林水産大臣の許可を受けなければならない。」という規定が、なくなることになりました。
次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?
「市街化区域以外の区域において、4ヘクタール超の農地を農地以外のものに転用する場合、農林水産大臣の農地法4条1項の許可が必要となる。」
解答は、「誤り」が正解です。
農地法第4条1項の許可権者は、都道府県知事(指定市町村の区域内にあっては、指定市町村の長。)となります。