手付金等の保全措置テキスト

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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宅建業者が自ら売主となる場合で、買主が宅建業者でないときは、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、売主である宅建業者は、手付金等を受領することができないようにしました。

保全措置を講じなければならない宅建業者が、保全措置を講じない場合、買主は、手付金等を支払わないことができます。

手付金等とは

手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付その他の名義をもって授受される金銭で、代金に充当されるものであって、契約の締結日以後その宅地・建物の引渡し前に支払われるものをいいます。

なお、手付金等に該当するお金を受領する場合、原則、そのお金全額(利息等は含まない)が保全措置の対象となっていきます。

【補足】

  1. 手付金等とは、手付金、中間金等のどのような名義で受け取っているかは関係なく、代金に充当されるものです。

  2. 手付金等とは、契約の締結日以後、宅地又は建物の引渡し前までに支払われるものです。契約締結日以前に支払われることとなる申込証拠金(予約を取るためのお金)は、原則、契約締結以前に支払われるので、手付金等に該当しません。しかし、契約を締結した時に、その申込証拠金を代金等に充当する場合には、充当した時点で、手付金等に該当することになります。

  3. 引渡し又は登記と同時に支払うものは、手付金等に該当しません。

  4. 例えば、宅建業者Aが所有する5億円の未完成建物を宅建業者でない買主Bが購入しようとした場合、Bは、Aに契約締結以前に申込証拠金100万円を支払い、契約時に手付金4,000万円を支払い、その後、建物の引渡しを受ける前に2,000万円の中間金を支払い、残代金は、建物の引渡しと同時に支払うこととしました。なお、申込証拠金は、契約時に代金に充当します。この場合、保全措置の対象となるのが、申込証拠金の100万円、手付金4,000万円、中間金2,000万円の合計額6,100万円となります。

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